第4章 国会 |
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第41条〔国会の地位、立法権〕 |
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 |
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第43条〔両議院の組織〕 |
①両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 |
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②両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 |
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第44条〔議員および選挙人の資格〕 |
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 |
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第45条〔衆議院議員の任期〕 |
衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 |
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第46条〔参議院議員の任期〕 |
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 |
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第47条〔選挙に関する事項の法定〕 |
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 |
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第48条〔両議院議員兼職禁止〕 |
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 |
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□衆議院の議員が,同時に参議院の議員になることはできない。 |
→○;「何人も,同時に両議員の議員たることはできない」(48)。認めると,二院制が無意味になるから。 |
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第49条〔議員の歳費〕 |
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 |
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第50条〔議員の不逮捕特権〕 |
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 |
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第51条〔議員の発言・表決の無責任〕 |
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない |
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国会議員の免責特権に関して □両議院は,各々その所属する議員の資格に関する争訟を裁判する権能を有しており,議院の議決により資格を有しないとされた議員から,更に裁判所に救済を求めることはできない。 |
→正しい。55条。 |
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□国会議員が院内で行った発言を理由として,議院が,その議員を懲罰に付することは可能であるが,懲罰として除名処分を行うことは国会議員の免責特権を定めた憲法51条の規定に抵触し許されない。 |
→○ 58Ⅱみよ。 |
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□議員が院内で行った言論を院外で公表したときは,免責特権は認められず,一般の法律によって律せられる。 |
→議員の自由な活動と無関係であり,免責を認める必要がない。 |
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第52条〔常会〕 |
国会の常会は、毎年一回これを召集する。 |
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第53条〔臨時会〕 |
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 |
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第54条〔衆議院の解散、特別会、参議院の緊急集会〕 |
①衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 |
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②衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 |
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③前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 |
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□衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときには特別会が召集される。 |
→×:臨時会である。 |
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□衆議院及び参議院のうち,いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば,内閣は,国会の召集を決定しなければならない。 |
→○;内閣は,国会の臨時会の召集を決定することができる(53前段)。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば,内閣は,その召集を決定しなければならない(53後段)。 |
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□衆議院が解散されたときは,解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行い,その選挙の日から30日以内に国会を召集しなければならない。 |
→○;54Ⅰ |
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□参議院は,国に緊急の必要があるときは,緊急集会の召集を求めることができる。 |
→×;参議院の緊急集会とは,衆議院が解散されて総選挙が施行され,特別会(54Ⅰ)が召集されるまでの間に,国会の開会を要する緊急の事態が生じたとき,それにこたえて国会を代行する制度をいう(同ⅡⅢ)。そして,緊急集会を求める権能は内閣のみが有し(54Ⅱ但書),参議院はこの権能を有しない。 |
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第55条〔議員の資格争訟〕 |
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 |
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第56条〔定足数・表決〕 |
①両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 |
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②両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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第57条〔会議の公開、秘密会〕 |
①両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 |
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②両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。 |
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③出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 |
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□両議院が秘密会の記録を公開しないことは違憲である。 |
→×:57条2項の反対解釈。 |
第58条〔役員の選任、議院規則、懲罰〕 |
①両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 |
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②両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 |
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第59条 |
①法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 ②衆議院で可決し,参議院でこれと異なつた議決をした法律案は,衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは,法律となる。 ③前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 ④参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 |
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第60条 |
①予算は,さきに衆議院に提出しなければならない。 ②予算について,参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に,法律の定めるところにより,両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき,又は参議院が,衆議院の可決した予算を受け取つた後,国会休会中の期間を除いて30日以内に,議決しないときは,衆議院の議決を国会の議決とする。 |
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憲法の定めによると、両院協議会を必ずしも開かなくてもよいとされている場合は、次のうちどれか。
1衆議院が先議した予算について参議院が異なった議決を行った場合 2内閣総理大臣の指名について衆参両院が異なった議決を行った場合 3衆議院で可決された法律案を参議院が否決した場合 4衆議院が承認した条約を参議院が承認しない場合 5参議院が承認した条約を衆議院が承認しない場合 |
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第61条 |
条約の締結に必要な国会の承認については,前条第2項の規定を準用する。 |
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第62条〔議院の国政調査権〕 |
両議院は、各□国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 |
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□国政調査のために,家宅捜索,物品の押収等の手段を用いることは許される。 →×;人権保障の見地からの制約がある。すなわち,62条が認めている国政調査のための方法は,証人の出頭及び証言並びに記録の提出の要求のみであり,捜索,押収,逮捕といった強制処分は認められない。 |
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□国政調査のための証人として出頭を求められた者が,正当な理由なく出頭しなかった場合には,刑罰を科することができる。 →○:議院証言法7条1項。 |
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次のア~オのうち、議院の権能として正しいものはいくつあるか。
ア.会期の決定 イ.議員の資格争訟 ウ.裁判官の弾劾 エ.議院規則の制定 オ.国政に関する調査 |
ア.国会の権能。 常会の会期は、原則として150日間であるが(国会法10条)、臨時会及び特別会の会期並びに会期の延長は、両議院一致の議決で定めることになっている(国会法11条、12条)。 なお、当該議決には、国会法上の衆議院の優越が認められており、議決の不一致又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決が優先される(国会法13条)。
イ.議院の権能。 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の議席を失はせるには、出席議員の2/3以上の多数による議決を必要とする(憲法55条)。
ウ.国会の権能。 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける(憲法64条1項)。 なお、本肢は、問題構成の便宜上「国会の権能」としているが、当該規定による権能は「弾劾裁判所の設置権」であるため、「裁判官の弾劾」とした場合、正確には弾劾裁判所の権能に属していることになる。
エ.議院の権能。 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の2/3以上の多数による議決を必要とする(憲法58条2項)。
オ.議院の権能。 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる(憲法62条)。 なお、国政調査権の法的性質について、判例・通説は、国会が有する権能(特に立法権)を補助するための手段として、各議院に国政調査権が与えられたと考える(補助的権能説)。 |
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□ 憲法第54条第2項本文は,「衆議院 」と規定しているが,この同時活動の原則の例外として,憲法上は参議院の緊急集会(憲法54条第2項但書)が,法律上は合同審査会制度(国会法第44条)が規定されている。 |
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→×。 |
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□国会の議決事項において衆参両議院が異なった議決をなした場合には,それぞれの場合についての要件は異なるが,常に衆議院が参議院に優越する。→×;衆議院の優越が明示されていない場合(8,87Ⅱ),両議院は対等となる。 |
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□議員は,内閣総理大臣その他国務大臣以外の行政府の職員を兼ねることはできない。→○;権力分立制に反するからである。 |
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第63条〔国務大臣の議院出席〕 |
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 |
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□内閣総理大臣その他の国務大臣は,いつでも議案について発言するため議院に出席することができる。 |
→○;63前段のとおり。 |
第64条〔弾劾裁判所〕 |
①国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 |
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②弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 |
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内閣 |
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第65条〔行政権と内閣〕 |
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行政権は、内閣に属する。 |
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1. 内閣総理大臣は、国会の同意を得て国務大臣を任命するが、その過半数は国会議員でなければならない。 |
1.✖ |
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2. 憲法は明文で、閣議により内閣が職務を行うべきことを定めているが、閣議の意思決定方法については規定しておらず、慣例により全員一致で閣議決定が行われてきた。 |
2.✖ |
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3. 内閣の円滑な職務遂行を保障するために、憲法は明文で、国務大臣はその在任中逮捕されず、また在任中は内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない、と規定した。 |
3.✖ |
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4. 法律および政令には、その執行責任を明確にするため、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 |
4.〇 |
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5. 内閣の存立は衆議院の信任に依存するので、内閣は行政権の行使について、参議院に対しては連帯責任を負わない。 |
5.✖ |
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第66条〔内閣の組織〕 |
「①内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。」 |
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合議体である。(芦部)国務大臣の数は、20人以内とされている(国会法2条)。 |
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「②内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」 |
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「文民」とは、 |
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①現在職業軍人でない者、 |
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②これまで職業軍人であったことがない者、 |
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③現在職業軍人でない者と、これまで職業軍人であったことがない者 |
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という3つの説がある。言葉本来の意味は①が正しいが、そう解すると戦前の職業軍人も文民ということになるので、憲法9条が軍隊の保持を禁止している趣旨を徹底させる意味から、その後、②説が多数説になった。 |
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□国務大臣の一部に文民でない者を宛てることは,内閣の一体性に反し違憲である。 |
→×:文民条項(66Ⅱ)は平和主義に基づくものであり,内閣の一体性とは関係ない。 |
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第67条〔内閣総理大臣の指名、衆議院の優越〕 |
①内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 |
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内閣総理大臣は、衆議院に議席を有する者でなければならない。 |
←×。参議院に議席を有する者であってもかまわない。(67Ⅰ) |
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内閣総理大臣の指名は、他のすべての案件に先だつて、行われる。 |
←〇。(67Ⅰ) |
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②衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 |
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□裁判所は,衆議院及び参議院の議員の資格に関する争訟の裁判をすることができる。 |
→×;できない。議員の資格争訟の裁判権(55)は,議院の自律的な審査に委ねる趣旨だからである。 |
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□内閣総理大臣の指名について,衆議院が参議院と異なった議決をした場合には,直ちに参議院の議決が国会の議決となる。 |
→×;両院協議会を開くことを要し,それでも意見が一致しないときに初めて,衆議院の議決が国会の議決となる(67Ⅱ)。直ち に衆議院の議決が国会の議決となるわけではない。 |
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□内閣総理大臣の指名については,参議院よりも先に衆議院で議決しなければならない。 |
→×;予算の場合(60Ⅰ)のように衆議院に先議権はなく,先に衆議院で議決しなければならないわけではない。内閣総理大臣の 指名は,両院どちらが先に指名してもよい。 |
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□法律案について,衆議院と参議院がとが異なった議決をした場合には,両院協議会を開かなければならない。 |
→×;衆議院は両院協議会を開催することができる(59Ⅲ)が,その開催は任意的であり,衆議院は,両院協議会の開催を求めずに,出席議員の3分の2以上の多数の再可決により,法律を成立させることもできる(同Ⅱ)。 |
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□国会の議決事項において衆参両議院が異なった議決をなした場合には,それぞれの場合についての要件は異なるが,常に衆議院が参議院に優越する。 |
→×:衆議院の優越が明示されていない場合(8条,87条2項),両議院は対等となる。 |
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□議員は,内閣総理大臣その他の国務大臣以外の行政府の職員を兼ねることはできない。 |
→○:権力分立制に反するからである。 |
第68条〔国務大臣の任免〕 |
①内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 |
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②内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 |
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□国務大臣の過半数は,衆議院議員でなければならない。 →×;国会議員(68Ⅰ但書)。 |
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□国務大臣の過半数を参議院議員が占める内閣は違憲である。 →×:68Ⅰ |
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内閣総理大臣は,任意に国務大臣を罷免することができる。 |
→○;68Ⅱのとおり。 |
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内閣総理大臣は閣議にかけなければ国務大臣を罷免できない。 |
→×:68Ⅱ |
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内閣総理大臣は,国務大臣を罷免する場合は、閣議にかけて決定することを要しない。 |
→〇:国務大臣の任免は、内閣総理大臣の専権に属する(68Ⅱ) |
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第69条〔衆議院の内閣不信任〕 |
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 |
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第70条〔内閣総理大臣の欠缺または総選挙後の総辞職〕 |
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 |
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第71条〔総辞職後の内閣の職務〕 |
前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 |
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第72条〔内閣総理大臣の職務〕 |
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 |
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第73条〔内閣の事務〕 |
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 |
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一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 |
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二 外交関係を処理すること。 |
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三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 |
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四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 |
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五 予算を作成して国会に提出すること。 |
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六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 |
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七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 |
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□内閣には法律を誠実に執行する義務があることからすると,内閣は法律の内容を違憲と判断しても,その法律の執行を拒否することができない。 |
→○;内閣は法律を誠実に執行するものとされている(73①)。 |
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□内閣は行政作用のみを行うわけではない。 |
→○:73条6号(政令の制定など)。 |
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□内閣は,すべての条約の締結について,国会の承認を得なければならないというわけではない。 |
→○:私法上の契約の性質を持つもの,既存の条約を執行するための細部の取り決めなどは国会の承認を必要とする「条約」に あたらない。 |
第74条〔法律・政令の署名・連署〕 |
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 |
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第75条〔国務大臣の訴追〕 |
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 |
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