とりとめもなくメモ(公務員試験向け

各種試験の本には参照条文がないものがあるけど・・・

民法 相続法(作成中)

887条

  • 相続人の子は、相続人となる。
  • 相続人の子が、相続の開始以前(同時も含む)に死亡したとき、又は891条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その相続権を失つたときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人直系卑属でない者は、この限りでない。

③前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その代襲相続権を失つた場合にこれを準用する。〔昭37改正〕

889条

①左に掲げる者は、第887条の規定によつて相続人となるべき者がない場合には、左の順位に従つて相続人となる。

第一 直系尊属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

第二 兄弟姉妹

②第887条第2項の規定は、前項第二号の場合にこれを準用する。〔昭55改正〕

(:本条2項によると,887条2項だけが準用され,同条3項が準用されない結果,兄弟姉妹の再代襲は1回だけとなる。昭和55年改正によって改められた結果である。

900

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左の規定に従う。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

二 ~