民事訴訟法 メモ (作成中)
民事訴訟法 左側の数字は条文
第1編 総 則 (第1条~第132条) 18 頭書の事件について,当裁判所は,地方裁判所で審理するのが相当であると認め,職権により民事訴訟法18条に基づき,次のとおり決定する。 主 文 本件を・・地方裁判所へ移送する。 67Ⅰ 「訴訟費用を被告の負担とする。」と申立てがないのは。 第2編 第一審の訴訟手続 (第133条~第280条)
・104条の送達場所等の届出に関する規定が督促手続に適用されるか否か 146・反訴状が出て,反訴被告の代理人から「委任状」が必要か,・・・ 161・予め相手方が証拠申出書や書証の写しを受領していない場合に,相手方不在の期日で書証の取調べや人証の採用・取調べを行うことができるか。 164・準備的口頭弁論においては,いわゆる電話会議システムの方法を利用することはできない。○か×か。 180・証拠の申出は,証拠決定がされた後でも,証拠調べを開始する前であれば撤回することができる。○か×か。 180・証拠の申出は,証拠調べが開始された後でもその終了前であれば,相手方の同意を得ることなく,撤回することができる。 180・証人尋問の申出をした当事者は,相手方の同意があっても,その証人尋問が終了した後は,その申出を撤回することができない。 ○か×か。 223・第三者に対し文書提出命令を出すには,裁判所はその第三者を審尋しなければならない。 ○か×か。 223・文書の所持者が訴訟当事者であるか,又は第三者であるかにかかわらず,文書提出命令に対しては,その文書の所持者は,即時抗告をすることができる。○か×か。 224・当事者が文書提出命令に従わないときは,裁判所はその文書に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 ○か×か。 226・文書送付嘱託→裁判所は職権ですることができる。○か×か。 226・文書の送付嘱託は,文書提出義務のない者に対してすることはできない。 ○か×か。 236・証拠保全の申立ては,相手方を指定することができない場合には,することができない。○か×か。 ・証拠保全の申立てを却下した決定に対しては,抗告をすることができる。 ○か×か。 259Ⅰ・財産権上の請求で,仮執行宣言の申立てが訴状等にないが,判決で宣言するのは? 逆に,申立ては訴状等にあるが判決で宣言しないのは? 261・本訴が取り下げられた場合における反訴の取下げ;相手方の同意を要する。○か×か。 262・原告が訴えの取下げをしたのが第一審の終局判決を受ける前であれば,後に同一の訴えを提起することも許される。 ○か×か。 第3編 上 訴 (第281条~第337条)
第4編 再 審 (第338条~第349条) 第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則 (第350条~第367条) 第6編 少額訴訟に関する特則 (第368条~第381条) 少額訴訟において,原告は,口頭弁論の終結に至るまで,被告の承諾を得ないで,通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。○か×か。 第7編 督促手続(第382条~第397条) □債務者が支払督促正本送達後2週間以内に異議を申し立てなければ,債権者は,仮執行の宣言を求めることができる。○か,×か。 □裁判所は,債務者の意見を聴くことなく,支払督促を発することができる。○か,×か。 □支払督促の申立てを却下する裁判に対しては,即時抗告をすることができない。 ○か,×か。 □仮執行宣言付支払督促の送達後2週間以内に債務者の異議の申立てがなければ,支払督促は確定判決と同一の効力を有する。○か,×か。 □仮執行宣言が付された後に債務者が異議の申立てをなしても,仮執行宣言付支払督促は効力を失わない。○か,×か。 第8編 執行停止(第398条~第400条) Q以下の手続きの申立手数料,不服申立期間は? また,受付の符号は?
(中には,手数料不要や申立期間や符号なしというのもあり) などなど |