とりとめもなくメモ(公務員試験向け

各種試験の本には参照条文がないものがあるけど・・・

民事訴訟法 メモ (作成中)

証拠力(証拠価値)とは
文書の形式的証拠力とは何か。
文書の実質的証拠力とは何か。
書証について相手方に認否の陳述をさせるのはなぜか。
署名押印したことを認めるとどのような効果が生じるのか。
印影 章 が自己の印章によるものであることを認めるとどのような効果が生じるのか。
二段の推定を知っているか
 
1 被告が,甲号証(契約書)の印章を自らの意思で押したものと認めたものとする。この場合,裁判所は,当該文書が被告により作成されたものと認定することはできるか。
2 それはなぜか。
3 被告が,契約書の印影は自己の印章によって押されたものである点についてのみ認めただけの場合でも,裁判所は当該文書が被告により作成されたものと認定することができるか。
4 それはなぜか。
5 そのような推定の構造を講学上,何と読んでいるか。
6 本人の印章によるものか(本物の本人の印鑑による印影か)どうかわからないことが多いと思うが,その場合どうするか。
 
Q 証拠の申出は,証拠調べが開始された後でもその終了前であれば,相手方の同意を得ることなく,撤回することができるか。
Q 証人尋問の申出をした当事者は,相手方の同意があっても,その証人尋問が終了した後は,その申出を撤回することができないか。
Q 第三者に対し文書提出命令を出すには,裁判所はその第三者を審尋しなければならないか。
Q 文書の所持者が訴訟当事者であるか,又は第三者であるかにかかわらず,文書提出命令に対しては,その文書の所持者は,即時抗告をすることができるか。
Q 当事者が文書提出命令に従わないときは,裁判所はその文書に関する相手方の主張を真実と認めることができるか。
Q 文書送付嘱託を裁判所は職権ですることができるか。
Q 文書の送付嘱託は,文書提出義務のない者に対してすることはできないか。
Q 期日における証拠調べは,当事者の一方又は双方が出頭しない場合においても,することができる。

 

Q 弁論の更新(法249Ⅱ)をすべき続行期日に当事者の一方が欠席した場合には,出頭当事者に従前の口頭弁論の結果を陳述させればよいか。
Q 原告による書証の提出が期日間にあり,裁判所は副本を送付したが,被告が受領したのか分からない状況で,期日を迎えた。その期日に,被告は欠席の場合,その書証の提出をなしうるか。
 
弁論準備手続期日を当事者以外の者が傍聴することができますか。
弁論準備手続においてできる証拠調べにはどのようなものがあるか
受命裁判官が主宰する場合はどうか。行えるか。
進行協議期日で,訴えの取下げができるか。
進行協議期日で,和解はできるか。
進行協議期日とは何ですか。
進行協議期日は電話会議でもできるか。
・和解期日で,口頭で訴えの取下げができるか。
・和解期日で,請求の放棄,認諾ができるか 
請求の放棄,認諾はどのような期日ですることができるか?
進行協議期日でもできるか?
放棄・認諾書面がFAX送信されてきた。陳述擬制ができるか。
 
Q 被告が答弁書に請求認諾の旨を記載していた。この場合,原告は,第1回口頭弁論期日で,口頭で請求の放棄ができるか。
 
当事者双方不出頭の場合に,放棄・認諾書面の陳述擬制ができるか。
 
Q 請求の放棄・認諾を記載した書面を提出した当事者が口頭弁論期日に出頭していないが,当該書面が当事者又はその代理人の意思に基づいて作成されたのか疑問がある場合でも,請求の放棄・認諾が成立するのか?
 
 
 
 
弁論準備手続期日において次の手続を行うことは可能か
電話会議で請求の放棄・認諾はできるか。
被告が放棄に対して,異議を述べた場合、放棄は有効ですか。
弁論準備手続期日で、原告が電話会議を利用した場合に請求の放棄はできますか。
できないのであれば、できない理由は何か。
電話会議による弁論準備手続期日で出頭した当事者が取下げできるか
 電話の当事者は→?
電話会議による弁論準備手続期日で出頭した当事者は取下げ同意できるか
 電話の当事者は→?  
 
訴えの取下げに対し同意が必要な場合はどのような場合か。
同意が必要な場合は取下げが擬制されるのは送達を受けた日から、いくらの期間が経過したときか。
判決言い渡し後に取下げできるか。
訴えの取下げがなされたとき、常に被告に対して取下書を送達しなければならないか。
訴えの取下げの擬制がされるのはどのような場合か
取下書が出た。被告は答弁書を出しているが,期日には来なかった。取下げの同意は必要か?

 

Q 当事者の不出頭により弁論準備手続が終結された場合や弁論準備手続が取り消された場合にも,それまでの間の弁論準備手続の結果を陳述する必要があるか。
 
Q 弁論準備手続において,何も陳述されていない場合でも,その結果陳述が必要か。
 
Q 当事者の一方が欠席した場合,弁論準備手続の結果陳述を出席した当事者のみが陳述すれば足りるか。 
  当事者の不出頭による弁論準備手続終結の場合はどうか。
  当事者の不出頭による弁論準備手続取消しの場合はどうか。
  

 

 

 


民事訴訟 左側の数字は条文
第1編 総 則 (第1条~第132条)
18  頭書の事件について,当裁判所は,地方裁判所で審理するのが相当であると認め,職権により民事訴訟法18条に基づき,次のとおり決定する。

主  文 本件を・・地方裁判所へ移送する。


67Ⅰ 「訴訟費用を被告の負担とする。」と申立てがないのは。

第2編 第一審の訴訟手続 (第133条~第280条)
・104条の送達場所等の届出に関する規定が督促手続に適用されるか否か
146・反訴状が出て,反訴被告の代理人から「委任状」が必要か,・・・
161・予め相手方が証拠申出書や書証の写しを受領していない場合に,相手方不在の期日で書証の取調べや人証の採用・取調べを行うことができるか。
164・準備的口頭弁論においては,いわゆる電話会議システムの方法を利用することはできない。○か×か。
180・証拠の申出は,証拠決定がされた後でも,証拠調べを開始する前であれば撤回することができる。○か×か。
180・証拠の申出は,証拠調べが開始された後でもその終了前であれば,相手方の同意を得ることなく,撤回することができる。
180・証人尋問の申出をした当事者は,相手方の同意があっても,その証人尋問が終了した後は,その申出を撤回することができない。 ○か×か。
223・第三者に対し文書提出命令を出すには,裁判所はその第三者を審尋しなければならない。 ○か×か。
223・文書の所持者が訴訟当事者であるか,又は第三者であるかにかかわらず,文書提出命令に対しては,その文書の所持者は,即時抗告をすることができる。○か×か。
224・当事者が文書提出命令に従わないときは,裁判所はその文書に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 ○か×か。
226・文書送付嘱託→裁判所は職権ですることができる。○か×か。
226・文書の送付嘱託は,文書提出義務のない者に対してすることはできない。 ○か×か。
236・証拠保全の申立ては,相手方を指定することができない場合には,することができない。○か×か。
 ・証拠保全の申立てを却下した決定に対しては,抗告をすることができる。 ○か×か。
259Ⅰ・財産権上の請求で,仮執行宣言の申立てが訴状等にないが,判決で宣言するのは? 逆に,申立ては訴状等にあるが判決で宣言しないのは?
261・本訴が取り下げられた場合における反訴の取下げ;相手方の同意を要する。○か×か。
262・原告が訴えの取下げをしたのが第一審の終局判決を受ける前であれば,後に同一の訴えを提起することも許される。 ○か×か。

第3編 上 訴 (第281条~第337条)
第4編 再 審 (第338条~第349条)
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則 (第350条~第367条)
第6編 少額訴訟に関する特則 (第368条~第381条)
少額訴訟において,原告は,口頭弁論の終結に至るまで,被告の承諾を得ないで,通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。○か×か。
第7編 督促手続(第382条~第397条)
□債務者が支払督促正本送達後2週間以内に異議を申し立てなければ,債権者は,仮執行の宣言を求めることができる。○か,×か。
□裁判所は,債務者の意見を聴くことなく,支払督促を発することができる。○か,×か。
□支払督促の申立てを却下する裁判に対しては,即時抗告をすることができない。 ○か,×か。
□仮執行宣言付支払督促の送達後2週間以内に債務者の異議の申立てがなければ,支払督促は確定判決と同一の効力を有する。○か,×か。
□仮執行宣言が付された後に債務者が異議の申立てをなしても,仮執行宣言付支払督促は効力を失わない。○か,×か。
第8編 執行停止(第398条~第400条)


Q以下の手続きの申立手数料,不服申立期間は? また,受付の符号は?
      (中には,手数料不要や申立期間や符号なしというのもあり)

などなど